前回の記事(出産前に入手しておくべき書類と、現地の役所に出生届を提出する流れ)では、フランスで出生届を提出する流れを紹介しました。
今回は日本の役所への出生届の提出(戸籍登録)・国民健康保険への加入・児童手当の申請・出産育児一時金の申請について説明します。
私たちは出産前にあらかじめ日本の居住地の役所に電話をして、提出方法を確認しておきました。
準備をスムーズに進めるためにも、事前確認をしたほうが良いと思います。
出生届の提出(戸籍登録)
日本人が海外で出産した場合、3か月以内に日本に出生届を出す必要があります。
フランスから日本に出生届を提出する方法
フランスで生まれた子どもの出生届を日本に提出する方法は2種類あります。
- 日本大使館(または管轄公館)に提出する
- 日本の居住地の役所に直接提出する
出生届は、通常は日本大使館に提出し外務省を経由して日本の自治体に届けられます。
ただ、この方法だと大分時間がかかってしまう(加えてCOVID19の影響で余計に時間がかかるかもと言われた)ので、私たちは直接日本の自治体に提出することにしました。
事前に電話で確認したところ、自治体(または大使館)のHPで書類をダウンロード・印刷し、フランスから郵送で日本の役所に郵送すれば良いとのことだったので、書類はフランスで記入し、日本の実家に送って家族に役所の戸籍課に提出しにいってもらいました。
ちなみに、パスポートの申請に必要になる戸籍謄本(抄本)ができあがるまでには、出生届の提出から1週間ほどかかりました。
日本の役所に出生届を提出する際に必要だった書類
- 出生届:マルセイユ日本国総領事館のHP(出生届 | 在マルセイユ日本国総領事館)からダウンロード
- 出生証明書:フランスの市役所に出生届を出したときにもらったActe de naissance
- 出生証明書の全訳と翻訳者の署名:白紙に手書きでOK、翻訳者は両親で(誰でも)OK
- (あれば)病院のパンフレットなど住所が分かるものとその翻訳:病院のホームページを印刷し、簡単な訳を書いた
海外で生まれた子どもの場合、出生届内に「日本国籍を留保する」という文言と署名が必要なのですが、自治体のHPからダウンロードできる出生届にはその欄がないので、自分で日本の役所に郵送する場合も書類は大使館のHPからダウンロードすることをおすすめします。
国民健康保険への加入
私たちは国民健康保険に加入しているため、生まれた子も同様に加入が必要です。
事前に準備する書類は特になく、戸籍課で(家族が)出生届を出した後に案内され、その場で手続きを終えたようです。
マル乳(乳幼児医療費助成制度)の医療証は後日郵送で実家に届きました。
児童手当の申請
児童手当の申請方法
自治体のHPから申請書をダウンロード・印刷し、日本の実家に送って出生届と合わせて役所に出してもらいました。
郵送での申請も可能です。
児童手当の申請に必要だった書類
- 児童手当・特例給付認定請求書:自治体のHPからダウンロード
- 両親の保険証のコピー
- 両親のパスポート顔写真ページ・出入国スタンプのコピー:前年1月時点で日本にいなかったので、それを証明するため
出産育児一時金の申請
国民健康保険に加入している場合、出産育児一時金として42万円が支給されます。
私の自治体では申請期限が2年だったので、帰国後に手続きをする予定です。
さいごに
ここに書いているのはあくまでも私たちの場合なので、実際に手続きをする際には各自治体に確認してみてください。
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